最高裁判所第二小法廷 昭和37年(あ)673号 決定 1964年2月28日
会社社長
中山酉蔵
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、弁護士法七二条前段所定の訴訟事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱えば、同条前段違反の罪が成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しないこと同条の規定に徴し明らかであるから、同旨の原判決は相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)
(上告理由省略)